【2026年最新】解体工事で500万円以上を受注するには?

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執筆者船井総研 製造・建設支援本部
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建設業許可の5要件と4つのケース別取得方法を徹底解説

「年商を伸ばしたいが、大型案件を受注できる体制が整っていない」——解体業を営むなかで、こうした課題に直面している経営者は少なくありません。1件あたり500万円(税込)以上の解体工事を受注するには、建設業法に基づく建設業許可(解体工事業)の取得が法的に義務付けられています。本記事では、許可取得の5要件、自社の状況別の最短ルート、申請費用、無許可営業の罰則まで、年間多数の解体業者をご支援してきた実務知見を踏まえて解説します。

この記事でわかること

        解体工事業登録と建設業許可の違い

        建設業許可(解体工事業)取得の5要件

        自社の状況に応じた4つの取得ルート

        申請の流れ・費用・期間

        無許可営業の罰則と更新義務

 

解体工事業登録と建設業許可の違い

解体工事には、根拠法の異なる2制度が並存しています。まずは違いを整理しましょう。

項目

解体工事業登録

建設業許可(解体工事業)

根拠法

建設リサイクル法

建設業法

請負可能金額

500万円未満

上限なし

申請先

都道府県知事(工事を行う都道府県ごと)

知事または国土交通大臣

有効期間

5

5

主な要件

技術管理者の配置

経管・専技・財産的基礎ほか5要件

 

500万円以上の工事を受注するには、建設業許可が必須です。なお、建設業許可を取得していれば解体工事業登録は不要となります。

建設業許可(解体工事業)取得の5要件

許可取得には、以下5要件をすべて満たす必要があります。

1.     経営業務の管理責任者(経管):建設業に関し5年以上の経営経験を持つ役員等を常勤で配置

2.     専任技術者(専技):営業所ごとに、1級・2級土木施工管理技士(土木)、1級・2級建築施工管理技士(建築・躯体)、技術士などの国家資格者、または所定年数の実務経験者を常勤配置

3.     誠実性:請負契約に関し不正・不誠実な行為のおそれがないこと

4.     財産的基礎:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関発行の残高証明書等で証明)

5.     欠格要件に該当しないこと:暴力団排除条項・一定の刑事処分歴等に該当しないこと

【ケース別】解体工事業の建設業許可を取得する4つの方法

自社の現状によって最短ルートは異なります。以下、典型的な4ケースに分けて解説します。

ケース1:解体工事業登録のみの事業者がステップアップする場合

職人として独立し、解体工事業登録のみで小規模工事を請け負ってきた事業者が500万円以上の案件を狙う場合、最大のハードルは「経管」と「専技」の確保です。代表者自身が建設業に関し5年以上の経営経験(個人事業主としての確定申告書類でも証明可)を積み、かつ実務経験10年または2級土木施工管理技士などの資格を満たせば、自ら両ポジションを兼任できます。財産的基礎は直前決算の純資産、または500万円以上の預金残高証明書(発行日から1か月以内)で立証します。

ケース2:他業種で建設業許可を保有する業者の「業種追加」

すでに「とび・土工工事業」「建築工事業」等で建設業許可を取得済みの場合、解体工事業を業種追加する方法が最短ルートです。経管・財産的基礎・誠実性は既存許可で要件を満たしているため、追加で必要なのは解体工事業の専任技術者の確保のみ。社内の有資格者の登用や、資格保有者の中途採用が現実的な選択肢です。手数料も5万円と新規申請より割安です。

ケース3:旧「とび・土工工事業」での実務経験を活用する場合

平成2861日の建設業法改正により解体工事業が新設されました。改正前の「とび・土工工事業」での解体に関する実務経験は、解体工事業の専技要件として算入できます。ベテラン技術者を抱える企業は、過去の工事台帳・契約書・注文書を整理することで、実務経験10年の立証が可能です。なお、平成27年度以前合格の施工管理技士は、登録解体工事講習の受講または解体工事1年以上の実務経験が別途必要となる点に注意が必要です。

ケース4:元請として大規模工事を狙う「特定建設業許可」

下請契約の総額が5,000万円以上(20252月改正で4,500万円から引上げ・建築一式は8,000万円以上)の元請工事を行う場合は、「特定建設業許可」が必要です。専技要件は1級資格者、または元請として4,500万円以上の解体工事で2年以上の指導監督的実務経験を有する者の配置が求められます。財産的基礎も自己資本4,000万円以上等、要件が厳格化されます。公共工事の入札参加(経営事項審査)も視野に入れるなら、この段階での体制構築が必須です。

申請の流れ・費用・期間

許可取得は、要件整備から逆算した計画が重要です。

        申請先の判断:営業所が1都道府県内のみ知事許可/複数都道府県にまたがる大臣許可

        法定費用:知事許可(新規)9万円/大臣許可(新規)15万円/業種追加5万円

        標準処理期間:知事許可で約3060日、大臣許可で約90120

        必要書類:申請書一式、経管・専技の常勤性確認資料、財産的基礎の証明書類、登記事項証明書、納税証明書ほか

要件確認から申請完了まで、実務上は36か月程度の準備期間を見込んでおくのが安全です。

無許可営業の罰則とリスク

無許可で500万円以上の解体工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。さらに、罰金刑を受けると欠格要件に該当し、その後5年間は建設業許可を取得できなくなるため、事業継続が困難になります。

加えて見落としがちなのが、元請の連帯責任です。許可を持つ元請業者が無許可の下請業者に500万円以上の工事を発注した場合、元請も建設業法違反となります。元請から取引を継続してもらうためにも、許可取得は信用基盤として欠かせません。

許可取得後の更新・届出義務

建設業許可は取得して終わりではありません。

        5年ごとの更新:有効期間満了日の30日前までに更新申請(手数料5万円)

        決算変更届:毎事業年度終了後4か月以内に提出

        変更届:役員・専技・経管・営業所等の変更時は2週間〜30日以内に届出

これらを怠ると、許可取消や更新拒否のリスクがあるため、社内に管理担当者を置くか、行政書士との顧問契約での運用が安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 解体工事業登録と建設業許可、両方必要ですか?

建設業許可(解体工事業)を取得していれば、解体工事業登録は不要です。500万円未満の工事のみを行う場合は登録だけで足ります。

Q2. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?

取得可能です。経管・専技・財産的基礎の要件は法人・個人を問いません。確定申告書類で経営経験を証明します。

Q3. 建設リサイクル法の事前届出も必要ですか?

床面積80㎡以上の建築物解体など一定規模の工事では、着手7日前までに発注者が都道府県知事への届出が必要です。受注者として届出代行をすることが一般的です。

Q4. 許可取得までの最短期間は?

業種追加であれば書類が揃えば12か月。新規取得は要件整備を含めて36か月が目安です。

まとめ|許可取得は事業拡大の起点

500万円以上の受注は、解体業者にとって売上拡大の起点であると同時に、組織体制を整える絶好の機会です。自社が「新規取得」「業種追加」「経過措置活用」「特定建設業へのステップアップ」のどの段階にあるかを見極め、計画的に許可取得を進めることが、持続的な成長への第一歩となります。

船井総合研究所 解体ビジネス研究会では、許可取得の戦略策定から、その後の経営事項審査・公共工事参入・M&Aによる事業承継まで、解体業の成長を一気通貫でご支援しています。許可取得をご検討の経営者様は、ぜひ無料経営相談をご活用ください。

▶ お問い合わせ:0120-958-270 受付時間 平日 9:45 ~ 17:30

執筆者 : 船井総研 製造・建設支援本部

船井総研の製造・建設支援本部は、建設業界に特化した経営コンサルティングを行っております。コンサルティング事業で培ってきた成功モデルを武器に、ほぼすべての業種・テーマをカバーしております。経営に関するお悩みを幅広く解決いたしますので、是非お気軽にご相談ください。